やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

徳島県庁コールセンター すだちくんコール

すだちくんコール連絡先
徳島県議会よくある質問

【記事番号:2191】

住民監査請求の結果に不服があるときはどうすればよいですか

住民訴訟を提起して争うことができます。

ただし,「違法」な行為又は違法な怠る事実に限られ,「不当」な行為又は不当な怠る事実については住民訴訟の対象となりません。

 

住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。

1.監査結果に不服がある場合

→監査結果の通知があった日から30日以内

2.勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合

→措置結果の通知があった日から30日以内

3.勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合

→措置期限の日から30日以内

4.監査請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合

→60日を経過した日から30日以内

5.監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合

→却下の通知があった日から30日以内

関連情報

お問合せ先

監査事務局監査第一課企画調査担当

徳島市万代町1丁目1番地

電話:088-621-3220

ファクシミリ:088-621-2888

E-Mail:kansa@pref.tokushima.jp

関連記事