【記事番号:2191】
住民訴訟を提起して争うことができます。
ただし,「違法」な行為又は違法な怠る事実に限られ,「不当」な行為又は不当な怠る事実については住民訴訟の対象となりません。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
1.監査結果に不服がある場合
→監査結果の通知があった日から30日以内
2.勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合
→措置結果の通知があった日から30日以内
3.勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
→措置期限の日から30日以内
4.監査請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
→60日を経過した日から30日以内
5.監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合
→却下の通知があった日から30日以内