【記事番号:2190】
住民から監査を請求する方法は,事務監査請求と,住民監査請求の2つがあります。
○事務監査請求(地方自治法第75条)
普通地方公共団体の事務の執行に関し,幅広く監査の請求をすることができますが,選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって,監査委員に対し請求しなければなりません。
○住民監査請求(地方自治法第242条)
住民一人でも監査請求できますが,対象となるのは財務会計上の行為に限られ,住民は、普通地方公共団体の長などの執行機関又は職員について財務会計上の違法・不当な行為又は怠る事実があると認めるときは,これらを証明する書面を添えて,監査委員に対し,監査を求め,必要な措置を講ずるように請求することができます。