【記事番号:2189】
事務監査請求は,条例の制定改廃の請求などと並んで,直接請求制度の一つで,間接民主主義の欠陥を補強し,住民自治を徹底するため,住民の権利として認められているものです。
請求代表者は,署名を集めるために,請求の要旨等を記載した監査請求書を添えて,監査委員に対して「請求代表者証明書」を申請します。
監査委員は請求代表者証明書を交付したら,それを告示しますので,請求人は告示した日から2ヶ月以内に選挙権のある者の50分の1以上の署名を集めます。
請求代表者は,集めた署名を市町村の選挙管理委員会に提出して選挙人名簿に登録されている者であることの証明を求め,市町村選挙管理委員会は20日以内に審査を行い,審査終了後7日間関係者が閲覧できるようにします。
請求代表者は,市町村選挙管理委員会の証明する書面及び署名簿を添えて監査請求書を監査委員に提出します。
監査委員は,監査請求が所定の期間内に提出され,適法な様式を備えており,署名が法定数に達していると認めたときは,監査を行うこととなります。