【記事番号:2078】
(1)概要
固定資産税評価基準の一部が改正され、砂防指定地内の土地については、土地利用上の一定の行為制限が行われるため、「山林」についての固定資産評価額が、二分の一を限度として減額されることとなっています。
なお、固定資産税評価額の減額実施については、市町村長の判断により行うこととなっていますので、該当地が所在する市町村役場にお問い合わせください。
(2)問い合わせ先
・砂防指定地に関することは、
県庁県土整備部砂防防災課(警戒対策・管理担当) 電話088-621-2540・2541
徳島市万代町一丁目1番地(徳島県庁8階)
・固定資産税に関することは、
各市町村の固定資産税担当課
県土整備部砂防防災課(警戒対策・管理担当)
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2540,2541
ファクシミリ:088-621-2866