【記事番号:2075】
1 目的
急傾斜地の崩壊による災害から住民の生命を保全するため、市町村が行う急傾斜地の崩壊対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内で市町村に対し補助金(経費の1/2以内)を交付するものです。
2 概要
対象となるがけは傾斜角が概ね30°を超え、その高さが5mを超えるものです。そのがけ地が崩壊した場合に、危害が生じるおそれのある家屋が原則として5戸以上におよぶ場合が事業の対象です。
詳しくは事業主体である市町村へご相談ください。
県土整備部砂防防災課(整備担当)
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2542
ファクシミリ:088-621-2866