【記事番号:2011】
(1)目的
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域については、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に規定されている区域であり、土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、住民へ危険を周知するとともに、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制等により、土砂災害から住民の生命を保護することを目的として知事が指定する区域です。
(2)規制行為
a)土砂災害警戒区域
ア宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、区域に入っていることを重要事項として説明する
ことが義務付けられます。
イ防災上の配慮を要する者が利用する施設(社会福祉施設、学校、医療施設等)の管理者は、災害時の避難確保
計画の作成や計画に基づく避難訓練の実施が義務づけられます。
b)土砂災害特別警戒区域
ア他人が居住する住宅又は特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校もしくは医療施設とな
りうる建築物を建築するために行う開発行為(以下「特定開発行為」という。)には知事の許可が必要となります。
イ居室を有する建築物は安全であるかどうか建築確認が必要となります。
ウ著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者に対し、移転等の勧告を行う場合があります。
エ宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、特定開発行為には知事の許可が必要となるこ
と等を重要事項として説明することが義務付けられます。
(3)許可手続き
特定開発行為の許可申請は、許可申請書に(1)計画説明書、(2)位置図、(3)平面図等の必要書類等を添付の上、行為を行う区域を所管する各県土整備事務所又は支所へ提出してください。
(4)位置確認方法
「徳島県水防・砂防情報マップ」にて、区域の位置を参照いただくことができます。また、不動産取引等で区域の確認が必要な場合は、必ず各所管事務所へ確認してください。
→「徳島県水防・砂防情報マップ」はこちら。
(5)問い合わせ先
・「徳島県水防・砂防情報マップ」や総括的な問い合わせについて
徳島県県土整備部砂防防災課(警戒対策・管理担当)電話088-621-2540・2541
徳島市万代町一丁目1番地(徳島県庁8階)
・区域が徳島市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町のとき
徳島県土整備事務所電話088-653-8847
徳島市南末広町6-36(徳島県総合土木庁舎2階:河川・砂防管理担当)
・区域が鳴門市、板野町のとき
徳島県土整備事務所(鳴門支所)電話088-684-4574
鳴門市撫養町立岩字七枚128(鳴門合同庁舎:施設管理担当)
・区域が吉野川市、阿波市、石井町、上板町のとき
吉野川県土整備事務所電話0883-26-3732
吉野川市川島町宮島736-1(吉野川合同庁舎新館3階:施設管理担当)
・区域が阿南市のとき
阿南県土整備事務所電話0884-24-4232
阿南市富岡町あ王谷46(新館4階:施設管理担当)
・区域が那賀町のとき
阿南県土整備事務所(那賀支所)電話0884-62-0219
那賀郡那賀町吉野字弥八かへ64-1(1階:予防保全・管理担当)
・区域が美波町、牟岐町、海陽町のとき
美波県土整備事務所電話0884-74-7461
海部郡美波町奥河内弁才天17-1(2階:予防保全・管理担当)
・区域が美馬市、つるぎ町のとき
美馬県土整備事務所電話0883-53-2232
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73(3階:予防保全・管理担当)
・区域が三好市、東みよし町のとき
三好県土整備事務所電話0883-76-0618
三好市池田町マチ2415(3階:予防保全・管理担当)
県土整備部砂防防災課(警戒対策・管理担当)
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2540・2541
ファクシミリ:088-621-2866