【記事番号:2008】
(1)目的
地すべり防止区域は、「地すべり等防止法」に基づき指定された区域です。地すべりによる崩壊を防止するため、必要な施設(排水施設、擁壁等)を設置するとともに、一定の行為を制限する必要がある土地を、国土交通大臣又は農林水産大臣が指定した区域です。
(2)管理者
地すべり防止区域の管理は、知事が行うものとなっていますが、主務大臣が国土交通大臣・農林水産大臣となっています。よって、各所管によって県における相談や申請受付窓口が異なります。
県の所管部局は国土交通大臣所管地すべり防止区域の場合は県土整備部,農林水産大臣所管地すべり防止区域の場合は農林水産部となっています。
(3)制限行為
地すべり防止区域内で制限される行為には、(1)地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させる行為、(2)地下水の排水施設の機能をを阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為、(3)地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為、(4)のり切、切土、(5)ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物の新築又は改良等であり、行為を行う前に知事の許可が必要となります。
(4)許可手続
許可の申請手続のうち、国土交通省所管の地すべり防止区域の場合は、許可申請書に(1)計画書、(2)位置図、(3)平面図及び縦横断図、(4)工程表等の必要書類等を添付の上、行為に着手する30日前までに、行為を行う区域を所管する東部県土整備局又は各県民局県土整備部へ提出してください。
なお、許可の期間については、3年以内となっています。引き続いて行為を行う場合は、再度申請し許可を得る必要があります。
(5)位置確認方法
行為を行う場所を明示した図面等の位置を特定できる資料をご用意の上、以下の問い合わせ先までお越しください。(電話のみでは、位置を特定できない場合があります。)
(6)問い合わせ先(国土交通省所管の地すべり防止区域の場合)
・県庁県土整備部砂防防災課(警戒対策・管理担当)電話088-621-2540・2541
徳島市万代町一丁目1番地(徳島県庁8階)
・行為地が徳島市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町のときは、
東部県土整備局(徳島)電話088-653-8847
徳島市南末広町6-36(徳島県総合土木庁舎2階:河川・砂防管理担当)
・行為地が鳴門市、板野町のときは、
東部県土整備局(徳島)鳴門総合サービスセンター駐在電話088-684-4582
鳴門市撫養町立岩字七枚128(鳴門合同庁舎)
・行為地が吉野川市、阿波市、石井町、上板町のときは、
東部県土整備局(吉野川)電話0883-26-3730
吉野川市川島町宮島736-1(吉野川合同庁舎新館3階:施設・管理担当)
・行為地が阿南市のときは、
南部総合県民局県土整備部(阿南)電話0884-24-4230
阿南市富岡町あ王谷46(新館4階:施設・管理担当)
・行為地が那賀町のときは、
南部総合県民局県土整備部(那賀)電話0884-62-0219
那賀郡那賀町吉野字弥八かへ64-1(1階:予防保全・管理担当)
・行為地が美波町、牟岐町、海陽町のときは、
南部総合県民局県土整備部(美波)電話0884-74-7461
海部郡美波町奥河内弁才天17-1(2階:予防保全・管理担当)
・行為地が美馬市、つるぎ町のときは、
西部総合県民局県土整備部(美馬)電話0883-53-2231
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73(3階:予防保全・管理担当)
・行為地が三好市、東みよし町のときは、
西部総合県民局県土整備部(三好)電話0883-76-0618
三好市池田町マチ2415(3階:予防保全・管理担当)
(7)許可申請様式の入手先
上記(6)の問い合わせ先でお受け取りになるか、徳島県ホームページからダウンロードしてください。様式は無料です。
・徳島県ホームページの画面上部で「一般の方」を開いてください。
・画面中程の「県土づくり」を開いてください。
・画面右上の「徳島県県土整備部」を開いてください。
・画面右上の「各種書類ダウンロード」から「砂防」をクリックしてください。
・画面から、入手したい様式を選択し、ダウンロードしてください。
県土整備部砂防防災課(警戒対策・管理担当)
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2540・2541
ファクシミリ:088-621-2866