【記事番号:2007】
(1)目的
砂防指定地は、「砂防法」に基づき指定されている区域です。土砂の流出による被害を防止するため、砂防えん堤等の砂防設備が必要と判断される土地や、区域内で行われる一定の行為の禁止や制限する必要がある土地について、国土交通大臣が指定することとなっています。
(2)禁止や制限される行為
禁止される行為は、砂防設備を損壊する行為です。
また、制限される行為は、(1)土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状の変更、(2)立木竹の伐採、(3)土石、木竹その他の物件のたい積、(4)工作物の新築、改築又は除去等であり、行為を行う前に知事の許可が必要となります。
(3)許可手続
許可の申請は、許可申請書に(1)計画書、(2)位置図、(3)平面図及び縦横断図、(4)工程表等の必要書類等を添付の上、行為に着手する30日前までに、行為を行う区域を所管する東部県土整備局又は各県民局県土整備部へ提出してください。
なお、許可の期間については、3年以内となっています。引き続いて行為を行う場合は、再度申請し許可を得る必要があります。
(4)位置確認方法
行為を行う場所を明示した図面等の位置を特定できる資料をご用意の上、以下の問い合わせ先までお越しください。(電話のみでは、位置を特定できない場合があります。)
(5)問い合わせ先
・県庁県土整備部砂防防災課(警戒対策・管理担当)電話088-621-2540・2541
徳島市万代町一丁目1番地(徳島県庁8階)
・行為地が徳島市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町のときは、
東部県土整備局(徳島)電話088-653-8847
徳島市南末広町6-36
・行為地が鳴門市、板野町のときは、
東部県土整備局(徳島)鳴門総合サービスセンター駐在電話088-684-4583
鳴門市撫養町立岩字字七枚128
・行為地が吉野川市、阿波市、石井町、上板町のときは、
東部県土整備局(吉野川)電話0883-26-3732
吉野川市川島町宮島736-1
・行為地が阿南市のときは、
南部総合県民局県土整備部(阿南)電話0884-24-4232・4229
阿南市富岡町あ王谷46
・行為地が那賀町のときは、
南部総合県民局県土整備部(那賀)電話0884-62-0219
那賀郡那賀町吉野字弥八かへ64-1
・行為地が美波町、牟岐町、海陽町のときは、
南部総合県民局県土整備部(美波)電話0884-74-7461・7462
海部郡美波町奥河内字弁才天17-1
・行為地が美馬市、つるぎ町のときは、
西部総合県民局県土整備部(美馬)電話0883-53-2230・2232
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
・行為地が三好市、東みよし町のときは、
西部総合県民局県土整備部(三好)電話0883-76-0618・0619
三好市池田町マチ2415
(6)許可申請様式の入手先
上記(5)の問い合わせ先でお受け取りになるか、徳島県ホームページからダウンロードしてください。様式は無料です。
・徳島県ホームページの画面上部で「一般の方」から「県土づくり」を開いてください。
・注目情報の「県土整備部各種書類ダウンロード」を開いてください。
・画面から、入手したい様式を選択し、ダウンロードしてください。
県土整備部砂防防災課(警戒対策・管理担当)
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2540,2541
ファクシミリ:088-621-2866