徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:2006】
(1)目的
急傾斜地崩壊危険区域は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」の規定に基づいて指定されている区域です。急傾斜地の崩壊から住民の生命を保護するため、傾斜度が30度以上かつ斜面の高さが5メートル以上の箇所のうち、保全対象人家が5戸以上、または5戸未満でも官公署、学校、病院、旅館等に危害が生じるおそれのある地区で、一定の行為を制限する必要がある地区を知事が指定するものです。
(2)制限行為
急傾斜地崩壊危険区域内で制限される行為は、(1)水を放流し、または停滞させる行為その他水の浸透を助長する、(2)ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造、(3)のり切、切土、掘削又は盛土、(4)立木竹の伐採、(5)木竹の滑下又は地引による搬出、(6)土石の採取又は集積等です。行為を行う前に知事の許可が必要となります。
(3)許可手続き
許可の申請については、許可申請書に(1)計画書、(2)位置図、(3)平面図及び縦横断図、(4)工程表等の必要書類等を添付の上、行為に着手する30日前までに、行為を行う区域を所管する各県民局県土整備部又は東部県土整備局へ提出してください。
なお、許可の期間については、3年以内となっています。引き続いて行為を行う場合は、再度申請し許可を得る必要があります。
(4)位置確認方法
行為を行う場所を明示した図面等の位置を特定できる資料をご用意の上、以下の問い合わせ先までお越しください。(電話のみでは、位置を特定できない場合があります。)
(5)問い合わせ先
・県庁県土整備部砂防防災課(警戒対策・管理担当)電話088-621-2540・2541
徳島市万代町一丁目1番地(徳島県庁8階)
・行為地が徳島市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、北島町、藍住町のときは、
東部県土整備局(徳島)電話088-653-8847
徳島市南末広町6-36(徳島県総合土木庁舎2階:河川・砂防管理担当)
・行為地が鳴門市、板野町のときは、
東部県土整備局(徳島)鳴門総合サービスセンター駐在電話088-684-4583
鳴門市撫養町立岩字七枚128(鳴門合同庁舎:河川・砂防管理担当)
・行為地が阿波市、石井町、上板町のときは、
東部県土整備局(吉野川)電話0883-26-3732
吉野川市川島町宮島736-1(吉野川合同庁舎新館3階:施設管理担当)
・行為地が吉野川市のときは、
吉野川市建設部建設課電話0883-22-2251
吉野川市鴨島町鴨島115-1
・行為地が阿南市のときは、
南部総合県民局県土整備部(阿南)電話0884-24-4232・4229
阿南市富岡町あ王谷46(新館4階:施設管理担当)
・行為地が那賀町のときは、
南部総合県民局県土整備部(那賀)電話0884-62-0219
那賀郡那賀町吉野字弥八かへ64-1(1階:予防保全・管理担当)
・行為地が美波町、牟岐町、海陽町のときは、
南部総合県民局県土整備部(美波)電話0884-74-7461・7462
海部郡美波町奥河内弁才天17-1(2階:予防保全・管理担当)
・行為地が美馬市、つるぎ町のときは、
西部総合県民局県土整備部(美馬)電話0883-53-2232
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73(3階:予防保全・管理担当)
・行為地が三好市、東みよし町のときは、
西部総合県民局県土整備部(三好)電話0883-76-0618・0619
三好市池田町マチ2415(3階:予防保全・管理担当)
(6)上記申請様式の入手先
上記(5)の問い合わせ先でお受け取りになるか、徳島県ホームページからダウンロードしてください。様式は無料です。
・徳島県ホームページの画面上部で「一般の方」を開いてください。
・画面中程の「県土づくり」を開いてください。
・画面右上の「徳島県県土整備部」を開いてください。
・画面右上の「各種書類ダウンロード」から「砂防」をクリックしてください。
・画面から、入手したい様式を選択し、ダウンロードしてください。
県土整備部砂防防災課(警戒対策・管理担当)
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2540,2541
ファクシミリ:088-621-2866