【記事番号:1928】
道路を単なる通行の場としてではなく、祭礼行事や映画の撮影など特別な目的で使用するときには、一般の交通に著しい影響を及ぼすことから、道路交通法によりその場所を管轄する警察署長の道路使用許可を受けていただく必要がありますので、最寄りの警察署に問い合わせてください。
なお、道路使用許可のほか、道路占用許可が必要な場合もありますので、道路占用許可についてご不明な場合には、各道路管理機関にお問い合わせください。道路の種類ごとに、国、県、市町村と道路管理者が異なりますので、各道路の管理機関については徳島県ホームページをご参照ください。
徳島県が管理する道路の場合、最寄りの県土整備担当庁舎の管理担当が窓口となります。
申請書様式等は徳島県ホームページをご参照ください。
(お問い合わせ先がわからない場合など)
県土整備部道路整備課機能再生・管理担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2547
ファクシミリ:088-621-2868
E-Mail:douroseibika@pref.tokushima.lg.jp