徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:1920】
道路は、誰もが歩いたり、車で通行できるように設けられたものです。したがって、道路に看板やカーブミラーなどの工作物、物件等を設置して継続して使用する場合には、道路管理者の占用許可が必要ですので、各道路管理機関に御相談ください(許可を受けられないものもあります。)。道路の種類ごとに、国、県、市町村と道路管理者が異なりますので、各道路の管理機関については徳島県ホームページをご参照ください。
徳島県が管理する道路の場合、最寄りの県土整備担当庁舎の管理担当が申請の受付窓口となります。
(お問い合わせ先がわからない場合など)
県土整備部道路整備課機能再生・管理担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2547
ファクシミリ:088-621-2868
E-Mail:douroseibika@pref.tokushima.jp