【記事番号:1919】
道路の敷地と路外の土地との境界を確定したい場合はその道路を管理している機関に御相談ください。道路の種類ごとに、国、県、市町村と道路管理者が異なりますので、各道路の管理機関については徳島県ホームページをご参照ください。
徳島県の管理道路については、位置図、平面図、土地登記謄本等の必要書類を添付の上、最寄りの県土整備担当庁舎に境界確定申請書をご提出ください。申請を受付た後、必要な調査を行い、準備が整いましたら、関係者により現地境界立会を行い、境界を現地で確認します。関係者すべての同意が得られれば、確認した内容に基づき境界確定書を申請者において作成、提出していただき、申請者と県でそれぞれ1部保管することになります。
徳島県が管理する道路の場合、最寄りの県土整備担当庁舎の管理担当が申請の受付窓口となります。
(お問い合わせ先がわからない場合など)
県土整備部道路整備課機能再生・管理担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2548
ファクシミリ:088-621-2868
E-Mail:douroseibika@pref.tokushima.lg.jp