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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:1913】
道路法第5条及び第7条に定められている指定(認定)要件上、人口5千以上の町と町を連絡する等の条件があり、私道を国道又は県道として指定(認定)することは困難ですので、市町村道として認定できるかどうか、当該市町村道路担当課におたずねください。
県土整備部道路整備課機能再生・管理担当
徳島市万代町1丁目1
電話:088-621-2548
ファクシミリ:088-621-2868
E-Mail:douroseibika@pref.tokushima.lg.jp