【記事番号:1908】
県道で不用となった敷地(以下「廃道敷地」という。)については、公用廃止の告示後、ほかに公共事業用地等としての利用計画がないものについては、新道路の用地提供者や廃道敷地の隣接の土地所有者が購入することが可能な場合があります。購入を希望される方は、廃道敷地の所在地を管轄している最寄りの県土整備担当庁舎に御相談ください。
(お問い合わせ先がわからない場合など)
県土整備部道路整備課機能再生・管理担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2548
ファクシミリ:088-621-2868
E-Mail:douroseibika@pref.tokushima.lg.jp