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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:1868】

誘導居住面積水準、最低居住面積水準とは何ですか。

住宅ストックの質の向上を誘導する上での指針として、国が住生活基本法に基づいて住生活基本計画において定めているものです。

誘導居住面積水準は、世帯人数に応じて豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準です。

誘導居住面積水準
一般型 単身者 55平方メートル
一般型 2人以上の世帯 25平方メートル×世帯人数+25平方メートル
都市居住型 単身者 40平方メートル
都市居住型 2人以上の世帯 20平方メートル×世帯人数+15平方メートル

最低居住面積水準は、世帯人数に応じて健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準で、単身者で25平方メートル、2人以上の世帯で10平方メートル×世帯人数+10平方メートルとなっています。

関連情報

お問合せ先

誘導居住面積水準、最低居住面積水準について

県土整備部住宅課企画担当

徳島県徳島市万代町1丁目1

電話:088-621-2594

ファクシミリ:088-621-2871

E-Mail:juutakuka@pref.tokushima.lg.jp