【記事番号:1824】
防火地域・準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するために都市計画に定める地域地区の一つです。地域内の建築物は、建築基準法により、建築物の用途、面積、階数に応じて、柱や梁などの構造部や窓などの開口部について、防火性能上の規制がなされます。
防火地域は、主に商業地域に指定されており、市街地の不燃化を図るため、木造の建物は原則として建築できません。
準防火地域は、近隣商業地域や建物密度の高い市街地において、延焼の防止の観点から指定されています。
現在、県内で防火地域が指定されているのは、徳島市、鳴門市、吉野川市の3市です。また、準防火地域は、徳島市のみ指定されています。
なお、防火地域、準防火地域は市町が定める都市計画となっておりますので、指定の状況など詳しいことについては各市の都市計画担当部局にお問い合わせください。
<各市の問合せ先>
○徳島市都市整備部都市政策課 TEL:088-621-5265
○鳴門市経済建設部まちづくり課 TEL:088-684-1171
○吉野川市建設部都市計画住宅課 TEL:0883-22-2225
県土整備部都市計画課まちづくり・事前復興担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2566
ファクシミリ:088-621-2869