【記事番号:1810】
都市計画施設(道路、公園等)の区域内に建築物を建築しようとする場合、都市計画法第53条に基づく建築許可の手続きが必要になります。また、許可の対象となる建築物は、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造等の階数が2階以下の建築物で地階を有しないもの、かつ容易に移転または除去ができるものです。
建築許可の手続きについては、各市町の都市計画担当部局へお問い合わせください。
県土整備部都市計画課まちづくり創生担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2566
ファクシミリ:088-621-2869
E-Mail:toshikeikakuka@pref.tokushima.lg.jp
○徳島市都市整備部都市政策課 TEL:088-621-5265
○鳴門市経済建設部まちづくり課 TEL:088-684-1171
○小松島市産業建設部まちづくり推進課 TEL:0885-32-3957
○阿南市特定事業部まちづくり推進課 TEL:0884-22-1596
○吉野川市建設部都市計画住宅課 TEL:0883-22-2225
○美馬市建設部監理課 TEL:0883-52-5607
○三好市建設部建設課 TEL:0883-72-7623
○石井町建設課 TEL:088-674-1117
○松茂町建設課 TEL:088-699-8718
○北島町建設課 TEL:088-698-9808
○つるぎ町建設課 TEL:0883-62-3115
○美波町建設課 TEL:0884-77-3618
○牟岐町建設課 TEL:0884-72-3418
○藍住町建設課 TEL:088-637-3122