【記事番号:1805】
都市計画区域とは、都市計画法(以下「法」という。)第5条に基づき、自然的・社会的条件、人口、土地利用、交通量等の現況とその推移を考慮して、一体の都市として、総合的に整備し、開発し及び保全する必要のある区域として、「市街化区域」と「市街化調整区域」の2つの区域を徳島県が指定したものです。
さらに、「市街化区域」等については,当該行政区域を所管する市町が法第8条に基づく用途地域(工業専用地域等)をはじめとする地域地区等を定めることができます。
※「市街化区域」とは、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため,法第7条の規定に基づき,すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
※「市街化調整区域」とは、市街化を抑制すべき区域
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