【記事番号:1800】
県が管理する都市公園は、原則、自由使用ですが、次の徳島県都市公園条例第4条に規定される行為をしようとする場合は、許可が必要です。下記問い合わせ先において手続きを行いますので、お問い合わせください。
下記問い合わせ先に申請書(指定様式)を提出し、許可を得てください。申請書については、下記問い合わせ先よりお渡しすることとなります。詳しくは、下記までお問い合わせください。
○新町川公園・むつみパーク蔵本・日峯大神子広域公園・文化の森総合公園の問い合わせ先
東部県土整備局(徳島庁舎)道路管理担当
電話番号:088-653-8838
FAX番号:088-623-4026
メールアドレス:toubu_ks_t@pref.tokushima.lg.jp
○鳴門大塚スポーツパーク・鳴門ウチノ海総合公園・月見が丘海浜公園の問い合わせ先
東部県土整備局(徳島庁舎)鳴門総合サービスセンター管理担当
電話番号:088-684-4584
FAX番号:088-684-4450
メールアドレス:toubu_ks_t@pref.tokushima.lg.jp
○JAアグリあなん運動公園の問い合わせ先
南部総合県民局県土整備部(阿南庁舎)施設管理担当
電話番号:0884-24-4231
FAX番号:0884-24-4303
メールアドレス:nanbu_ks_a@pref.tokushima.lg.jp
市町村が管理する都市公園については、市町村において手続きを行いますので、下記へお問い合わせください。
・徳島市公園緑地課 088-621-5295
・鳴門市公園緑地課 088-683-6556
・阿南市公園緑地課 0884-22-9293
・小松島市都市整備課 0885-32-2118
・吉野川市商工観光課 0883-22-2226
・美馬市監理課 0883-52-5607
・三好市管理課 0883-72-7681
・石井町建設課 088-674-1117
・牟岐町建設課 0884-72-3418
・美波町教育委員会 0884-77-0028
・松茂町建設課 088-699-8718
・北島町建設課 088-698-9808
・つるぎ町建設課 0883-62-3115
「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。
1.都市計画施設(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第2項に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地
2.次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの
イ.一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地(ロに該当するものを除く。)
ロ.国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て認定する都市計画施設である公園又は緑地