【記事番号:1776】
地価調査の評価額(標準価格)は不動産鑑定士に鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、知事が決定しています。
<参考:標準価格とは>
毎年7月1日における単位面積(宅地関係=1平方メートル、林地関係=10アール)当たりの正常な価格を標準価格といいます。
なお、標準価格は、当該基準地に建物その他の定着物がなく、かつ、使用収益を制限する権利が存しないものとしての価格、すなわち更地価格です。
<参考:正常な価格とは>
正常な価格とは、「土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格」です。
言い換えれば、売り手、書い手の双方に売り急ぎ、買い進み等の特殊な事情がない取引において成立すると認められる価格であり、売り手にも買い手にもかたよらない客観的な交換価値を表しています。
用地対策課 土地利用推進担当
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