【記事番号:1774】
「地価公示」と「地価調査」は、適正な地価の形成に寄与するため、毎年1回(「地価公示」は3月下旬、「地価調査」は9月下旬)標準地又は基準地の価格を公表するもので、一般の土地取引の指標として活用されております。
「地価公示」と「地価調査」の違いは次のとおりです。
「地価公示」
根拠法令: 地価公示法
調査主体: 国土交通省土地鑑定委員会
価格時点: 毎年1月1日
公表時点: 毎年おおむね3月下旬
調査対象区域: 原則として都市計画区域内の土地(県内では7市8町で実施)
「地価調査」
根拠法令: 国土利用計画法施行令第9条
調査主体: 知事
価格時点: 毎年7月1日
公表時点: 毎年おおむね9月下旬
調査対象区域: 県下全市町村
<「地価公示」に関する問い合わせ先>
国土交通省土地・建設産業局地価調査課公示係
東京都千代田区霞が関2ー1ー2中央合同庁舎第3号館6階
03-5253-8111
<「地価調査」に関する問い合わせ先>
徳島県県土整備部用地対策課 土地利用推進担当
徳島市万代町1ー1
088-621-2526
用地対策課土地利用推進担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2526
ファクシミリ:088-621-2865