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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:1773】
県が代替地を事業用地所有者にあっせんして,売買協議が成立しますと,原則として事業用地所有者,代替地所有者及び徳島県の三者で土地売買契約を締結することになります。
三者契約による土地売買に対しては,代替地所有者に譲渡所得の特例として最高で1,500万円(事業用地代金が上限)まで控除される制度がありますが,代替地所有者が他の控除を受けられている場合は,その取扱いが異なることもありますので,詳しいことは売買契約の前に各総合県民局等の用地担当職員に確認をお願いします。
県土整備部用地対策課用地戦略担当
電話:088-621-2529
ファクシミリ:088-621-2865
E-Mail:youchitaisakuka@pref.tokushima.lg.jp