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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:1773】

代替地に提供したときの,税金の優遇措置について教えて欲しい。

 県が代替地を事業用地所有者にあっせんして,売買協議が成立しますと,原則として事業用地所有者,代替地所有者及び徳島県の三者で土地売買契約を締結することになります。

 三者契約による土地売買に対しては,代替地所有者に譲渡所得の特例として最高で1,500万円(事業用地代金が上限)まで控除される制度がありますが,代替地所有者が他の控除を受けられている場合は,その取扱いが異なることもありますので,詳しいことは売買契約の前に各総合県民局等の用地担当職員に確認をお願いします。

お問合せ先

県土整備部用地対策課用地戦略担当

電話:088-621-2529

ファクシミリ:088-621-2865

E-Mail:youchitaisakuka@pref.tokushima.lg.jp