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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

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徳島県議会よくある質問

【記事番号:1766】

公共事業用地として土地等を譲渡した場合の税の特例措置を知りたい。

譲渡所得に対する課税の特例は,次のうちどちらか一つを選ぶことができます。

  • 5,000万円の特別控除
    土地等の譲渡価格からその資産の取得費と譲渡経費を控除した残額について,5,000万円まで控除されます。ただし,この特例は買取りの申出から6か月以内に土地等を譲り渡したときに適用されます。また,同一事業について年をまたいで2回以上に分けて資産を買い取られた場合,特例の適用は最初の年に譲渡したものに限ります。
  • 代替資産の取得による課税の繰延べ
    土地等の譲渡が行われ補償金を取得した場合において,その補償金で代わりの資産を取得したとき,課税の繰延べ(課税上譲渡がなかったものとすること。)を受けることができます。

 なお,租税特別措置法の適用条件は個々により異なりますので,詳細については所轄の税務署に御相談ください。

関連情報

国税庁ホームページ内「税務署所在地・案内(徳島県)」

http://www.nta.go.jp/takamatsu/guide/zeimusho/tokushima.htm

お問合せ先

県土整備部用地対策課用地戦略担当

電話番号:088-621-2529

FAX番号:088-621-2865

メールアドレス:youchitaisakuka@pref.tokushima.jp