【記事番号:1765】
土地売買契約締結後,土地の所有権移転登記に必要な「登記承諾書」,「登記原因証明情報書」及び「印鑑証明書」を提出していただき,県で手続を行います。一つの土地(一筆)の一部を買収する場合には,所有権移転登記に先立って,分筆登記を行う必要がありますが,この手続についても,県が土地所有者に代わって行います。
なお,買収する土地に所有権以外の権利(質権,抵当権,地上権など)が設定されている場合には,土地所有者においてその権利を消滅させ,抹消登記を行っていただきます。一筆の土地の一部を買収する場合で,買収部分についての一部抹消が可能であれば,権利者(抵当権者など)から一部抹消の承諾書を得て,県で手続を行うことができます。