【記事番号:1609】
森林が災害にあった時に、その損害を補償する制度として「森林保険」があります。
この保険は、契約をした森林が山火事や暴風雨、大雪といった気象災害により被害を受けた場合に適用されます。
具体的には、次の8つの災害が対象となります。
・「火災」:山火事で受けた損害
・「風害」:暴風による幹折れ、根返りなどの損害
・「水害」:豪雨、洪水などによる損害
・「雪害」:積雪による幹折れ、根返りなどの損害
・「干害」:乾燥による枯死など
・「凍害」:凍結、寒風などによる枯死など
・「潮害」:潮風、潮水浸水などによる枯死など
・「噴火害」:火山噴火による焼損、幹折れなど
加入の申し込みや、詳しい説明、ご相談は「徳島県森林組合連合会」で受け付けています。
【お問い合わせ先】
徳島県森林組合連合会
徳島市西新浜町2丁目3-102
電話088-676-2200
FAX088-676-2201
※「森林保険」とは、
林業経営の安定等に資するため、政府が保険者となり「森林国営保険法」に基づき、森林の火災等による損害を填補する森林保険事業について、法の一部を改正し、新たに「森林保険法」として平成26年4月16日に公布され、平成27年4月1日から独立行政法人森林総合研究所(現国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林保険センター)に移管されたものです。
移管前の「森林国営保険」についても、移管時点で有効な現契約であれば、森林総合研究所に自動的に引き継がれていますので、加入者の方で必要な変更手続きはありません。
また、現契約の補償内容にも変更はございません