【記事番号:1596】
「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」において『特定農山村地域』とは、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事業である地域として、政令で定める次の要件に該当する区域です。
1市町村を区域とする場合・・・次の(1)から(3)に該当すること。
(1)次のアからウのいずれかに該当。
ア勾配1/20以上の田面積が全田面積の50%以上、但し全田面積が全耕地面積の33%以上
イ勾配15度以上の畑面積が全畑面積の50%以上、但し全畑面積が全耕地面積の33%以上
ウ平成2年における林野率75%以上
(2)平成2年における総土地面積に対する農林地割合が81%以上又は平成2年における15歳以上人口に対する農林業従事者数の割合が10%以上。
(3)平成5年9月1日における人口が10万人未満。
2昭和25年2月1日の旧市町村を区域とする場合・・・上の(2)に該当する旧市町村の区域内で、(1)及び(3)に該当すること
なお、この法律は、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利であるが、農林業が重要な地域について、山村振興法、過疎地域自立促進特別措置法等において道路、下水道及び住宅等の整備が進められることを前提とし、農林業その他の事業の活性化のための基盤整備(生産方式の改善、農用地及び森林の保全等、地域特産物の生産及び販売、都市等との地域間交流、以上のソフト面における基盤整備に必要な各種施設、担い手の育成等)を促進することを狙いとして制定されました。
農林水産部農林水産基盤整備局農山漁村振興課ふるさと創造室中山間対策担当
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