【記事番号:1589】
1 近年の土地改良区内における市街化の進展に伴い、土地改良区が管理する農業用用排水路等の利用については、本来の農業利用だけではなく、開発行為に伴う事業排水、生活排水等の非農業利用にも供していかざるを得ない状況が生じており、土地改良区では、農業用としての機能を確保しながら他目的使用として非農業利用にも供しております。
2 本来、土地改良区の施設の管理に要する費用は、組合員の負担により賄われておりますので、土地改良区では他目的使用に供する場合は、その使用者の合意を得て、使用料または管理費用として管理費費用の分担を求めるのが通例です。
3 本県の実態としましても、土地改良区の施設に対する他目的使用(排水協力金等)の扱いについては、私法上の契約に基づいて処理がされており、使用料につきましても、それぞれの土地改良区において、地区の状況、施設の管理状況等を考慮した金額が定められているところです。
4 県といたしましては、土地改良区が他目的使用料を徴収する場合は、定款、他目的使用規程等を設置し、使用及び徴収根拠の明確化を図るよう、土地改良区に対して助言を行っています。
5 また、使用料については、土地改良区の性格や施設の管理状況等を踏まえた上での合理的な金額の設定とともに、地域住民の方々の理解が得られるよう説明等に努めるよう助言しております。
農林水産部農山漁村振興課次世代体制担当
徳島市万代町1丁目1番地
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ファクシミリ:088-621-2859
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○東部農林水産局(徳島)管理用地担当(徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡)
徳島市新蔵町1丁目67番地
電話:088-626-8536
ファクシミリ:088-626-8734
○東部農林水産局(吉野川)農村整備担当(吉野川市、阿波市)
吉野川市川島町宮島736ー1
電話:0883-26-3776
ファクシミリ:0883-26-3993
○南部総合県民局農林水産部(阿南)農村保全担当(阿南市)
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4055
ファクシミリ:0884-24-4306
○南部総合県民局農林水産部(美波)農村保全担当(那賀郡、海部郡)
海部郡美波町奥河内字弁才天17番地1
電話:0884-74-7392
ファクシミリ:0884-74-7378
○西部総合県民局農林水産部(美馬)農村保全担当(美馬市、美馬郡)
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2284
ファクシミリ:0883-53-2087
○西部総合県民局農林水産部(三好)農村保全担当(三好市、三好郡)
三好市池田町マチ2415
電話:0883-76-0659
ファクシミリ:0883-76-0455