【記事番号:1587】
中山間地域等の農業・農村は、単に食料を供給するだけでなく、水源のかん養、洪水の防止、土壌の浸食・崩壊の防止、国民の保健休養などの多面的機能をもち、下流域の都市住民を含む多くの国民の生命や財産と豊かな暮らしを守っています。
しかし、中山間地域等は、耕地条件の悪さ、高齢化の進行に加えて、担い手の不足、生活環境整備の遅れなどにより、耕作放棄が深刻化しており、このまま放置すれば国民全体にとって大きな損失が生じる事が懸念されています。
このため、中山間地域等において、適切な農業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関する不利性を補正し、多面的機能を確保するという考えに基づき、市町村から農業者等に対し交付金を交付する制度として設けられたものです。
<制度の要件>
1 対象地域
(1)特定農山村法、山村振興法、過疎法等の地域振興8法と棚田地域振興法が指定する地域(法指定地域)
(2)県知事が指定する地域(知事特認地域)
田 | 畑 | |
---|---|---|
急傾斜 | 1/20以上 | 15度以上 |
緩傾斜 | 1/100以上1/20未満 | 8度以上15度未満 |
3 対象行為
農業者間の協定(集落協定)等に基づき、5年間以上継続される農業生産活動等
※集落協定とは、農業者や生産法人の間で、5年間営農を継続する農用地や構成員の役割、集落の将来構想、交付金の使途などを定めた協定
4 対象者
集落協定等に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等
地目 | 区分 | 基礎単価(10a当たり) | 体制整備単価(10a当たり) |
---|---|---|---|
田 | 急傾斜 | 16,800円 | 21,000円 |
緩傾斜 | 6,400円 | 8,000円 | |
畑 | 急傾斜 | 9,200円 | 11,500円 |
緩傾斜 | 2,800円 | 3,500円 |
○基礎単価・・・集落協定において、次の事項を行う集落に適用される単価
○体制整備単価・・・集落協定において、上の基礎単価の取組に加え、ネットワーク化活動計画の作成を行う集落に適用される単価
※ネットワーク化活動計画とは、集落協定が共同取組活動を継続できる体制づくりを進めるために作成する、複数の集落協定間でのネットワーク化(活動の連携)や統合、多様な組織等の参画に向けた計画のこと
法指定地域 | 知事特認地域 | |
---|---|---|
国 | 1/2 | 1/3 |
県 | 1/4 | 1/3 |
市町村 | 1/4 | 1/3 |
農林水産部鳥獣対策・里山振興課
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2706
ファクシミリ:088-621-2781
E-Mail:choujuutaisakusatoyamashinkouka@pref.tokushima.lg.jp