【記事番号:1578】
徳島県内水面漁場管理委員会は、漁業法及び地方自治法に基づき設置された行政委員会で、内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理します。事務局は、県庁水産課内に置かれています。
○委員会の構成
内水面漁場管理委員会の委員は、県内の内水面において漁業を営む者、及び水産動植物の採捕者を代表する者、並びに学識経験者から10名を知事が選任し構成されており、委員の任期は4年です。
○委員会の機能と権限
内水面漁場管理委員会は、知事への諮問機関、建議機関として機能するとともに、委員会自らが各種の裁定・指示・認定をおこなう決定機関として、つぎのような漁業に関する機能、権限を与えられています。
・諮問事項:
知事が内水面漁場管理委員会に諮問する事項として、漁場計画の策定、漁業権の免許、増殖計画の策定等の漁業権に関する処分及び県内水面漁業調整規則の改廃等については、内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならないとされています。
・建議事項:
内水面漁場管理委員会が知事に建議する事項として、漁場計画の樹立、免許後の漁業権に制限・条件をつけること、委員会の指示にしたがわない者に対して知事が命令を出すことなどがあり、内水面漁場管理委員会が積極的に、知事がなすべき旨を建議するものです。
・決定事項:
内水面漁場管理委員会自らが決定できる事項として、入漁権をめぐる紛争で当事者同士の協議がまとまらない場合などの裁定、漁業者に対する水産動植物の採捕の制限・禁止などの指示、漁業権免許の適格性の事項に関する認定などがあります。
徳島県内水面漁場監理委員会事務局
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2477
ファクシミリ:088-621-2863