【記事番号:1558】
海区漁業調整委員会は、漁業法及び地方自治法に基づき設置された行政委員会で、水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させることを目的に設置されています。事務局は、県庁水産課内に置かれています。
○委員会の構成
海区漁業調整委員会は15人の海区委員で構成されており、その内訳は、9人の公選委員と6人の知事選任委員となっています。委員の任期は4年です。
○委員会の機能と権限
漁業調整委員会は、知事への諮問機関、建議機関として機能するとともに、委員会みずからが各種の裁定・指示・認定をおこなう決定機関として、つぎのような漁業に関する広範な機能と権限を与えられています。
・諮問事項:
都道府県知事が漁業調整委員会に諮問する事項として、漁場計画の作成、漁業権の免許、その他、漁業権に関する処分については、かならず漁業調整委員会の意見を聴かなければならないとされています。
・建議事項:
漁業調整委員会が知事に建議する事項として、漁場計画の樹立、免許後の漁業権に制限・条件をつけること、委員会の指示にしたがわない者に対して知事が命令を出すことなどがあり、漁業調整委員会が積極的に、知事がなすべき旨を建議するものです。
・決定事項:
漁業調整委員会みずからが決定できる事項として、入漁権をめぐる紛争で当事者同士の協議がまとまらない場合などの裁定、漁業者に対する水産動植物の採捕の制限・禁止などの指示、漁業権の適格性の事項に関する認定等があります。
徳島海区漁業調整委員会事務局
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2477
ファクシミリ:088-621-2863