【記事番号:1523】
生産する肥料が「普通肥料」か「特殊肥料」かによって手続きが異なります。
※「特殊肥料」とは農林水産大臣の指定する米ぬか,たい肥、その他の肥料をいい,「普通肥料」とは特殊肥料以外の肥料をいいます。(肥料法第2条第2項)
なお、特殊肥料の指定については、農林水産省告示(改正平成17年2月7日農林水産省告示第253号)により示されています。
【普通肥料】
肥料の種類により農林水産大臣登録又は知事登録を受けることが必要です。
しかし、その種類が極めて多く、質的にも多枝にわたっているので、すべての肥料について画一的に示すことはできませんが、区分の目安としては、
1.農林水産大臣の登録または届出となるものは、
(1)化学的方法によって生産される肥料
(2)化学的方法以外の方法で、生産される肥料でけい酸・マンガン・ほう素のいずれか一以上を主成分として保証するもの
(3)汚泥を原料として生産されるもの、その他有害物質を含有するおそれが高いもの
(4)(1)または(1)を原料として配合されたもの
(5)輸入される登録肥料、配合肥料
《必要書類等》
農林水産大臣の登録を受けるものの取り扱い窓口は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターとなっていますので、必要書類等についてお問い合わせ願います。
2.知事の登録又は届けを受けるものは,次の必要書類を「みどり戦略推進課グリーン農業担当」へ提出してください。
(1)化学的方法以外の方法によって生産される肥料であって、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土のいずれか一以上を主成分として保証するもの
(2)石灰質肥料
(3)県を越えない区域と地区とする農業協同組合等が生産する配合肥料
《必要書類等》
(1)肥料登録申請書2部
(2)住民票記載事項証明書,法人の場合は登記簿謄本
(3)生産工程図
(4)保証成分,含有を許される有害成分,その他制限事項に係る成分分析等証明書
(5)肥料見本500g以上
(6)登録手数料(知事登録肥料は、徳島県収入証紙にて納付)
【特殊肥料】
肥料の種類ごとに,その事業場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないことになっていますので、本県の場合は「みどり戦略推進課グリーン農業担当」に提出してください。
なお、提出期限は生産開始の2週間前までとなっています。
《必要書類》
(1)特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書2部
(2)生産工程図
(3)たい肥又は動物の排せつ物を生産(輸入)する場合は、特殊肥料の表示の項目に係る成分分析証明書
(4)法人が届け出る場合は,提出時に登記簿謄本の提示又は写し
みどり戦略推進課グリーン農業担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2423
ファクシミリ:088-621-2856
E-Mail:midorisenryakusuishinka@pref.tokushima.lg.jp