【記事番号:1497】
農協の事業は、組合員が利用するのが原則となりますが、法律上は、一定の制限のもと、組合員以外の者の農協事業の利用が認められています。
農業協同組合法において、組合員以外の利用については、農協の定款に規定されていることが必要であり、一事業年度(例えば4月1日から翌年の3月31日までの1年間)における組合員でない方の利用分量については、原則として組合員利用の5分の1未満に制限されています。
一般によく利用されている貯金と貸出金については、特例的に組合員でない方の利用分量は組合員利用の100分の25未満となっています。
なお、農協は、あくまでも組合員のために最大の奉仕をすべきものであることから、組合員でない方の利用については、組合員の利用に差し支えない限りにおいて可能とされています。
このことから、組合員資格を有する方(農業者以外でも農協の地区内にお住まいの方など)につきましては、組合員となっていただき、組合事業を利用されることが望ましいと考えております。
農林水産部農林水産政策課団体指導・金融担当
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