【記事番号:1415】
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものと見なされます。
最低賃金は、地域毎に「地域別最低賃金」と、特定の業種に適用される「特定(産業別)最低賃金」が定められています。
最新の情報は、徳島労働局のホームページで確認できます。「徳島県の最低賃金」(外部リンク)
詳細は徳島労働局賃金室にお問い合わせください。
徳島市徳島町城内6ー6
電話088-652-9165
ファクシミリ088-622-3570
最低賃金のお知らせ(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
生活環境部労働雇用政策課労働・働きがい推進担当
徳島市万代町1ー1
電話番号:088ー621ー2346
FAX番号:088ー621ー2852