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徳島県議会よくある質問

【記事番号:1411】

職場適応訓練とはどのような制度ですか。

職場適応訓練とは、国の補助を受け,県が事業主に委託し、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者等の能力に適した作業について実施訓練を行い、それによって職場の環境に適応することを容易にし、訓練終了後は事業所に引き続き雇用していただくことを目指す制度です。

●委託を受けた事業主には,訓練生一人につき月額24,000円が支給されます。

(ただし、訓練生が重度障がい者の場合は、訓練生一人につき25,000円)

●職場適応訓練を受けている訓練生に対しては、訓練手当を支給されます。

・基本手当(日額)

 居住する地域によって額が違います。

 2級地(徳島市)3,930円

 3級地(徳島市以外の県内の市町村)3,530円

 2級地で20歳未満の場合3,530円

・受講手当(日額)40日分を限度とします。500円

・通所手当(月額)42,500円以内

・寄宿手当(月額)10,700円

(訓練内容については,委託事業所が実際に行っている仕事を行います。個々の事業所の業種で行う内容は業種毎に様々となっております。ex.食品加工や,清掃等様々。)

受講対象者は,公共職業安定所に求職登録を行い,安定所から受講指示を受けた障がい者等の方が対象となっております。

訓練期間は6ヶ月以内(中小企業・重度心身障がい者は1年以内)です。

職場適応訓練の具体的な受講申込等の手続きにつきましては,住所地を管轄する公共職業安定所で行ってください。

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お問い合わせ

商工労働観光部労働雇用戦略課雇用促進戦略担当

徳島市万代町1ー1

電話番号:088ー621ー2348

FAX番号:088ー621ー2852

メールアドレス:roudoukoyousenryakuka@pref.tokushima.jp