【記事番号:1296】
外国人技能実習制度は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に基づき、開発途上国等に我が国の技術・技能の移転を図り、その経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。詳細は次の問い合わせ先へお問い合わせください。
※問い合わせ内容により複数の窓口がありますので、ホームページにて該当する窓口をご確認ください。
お問い合わせ先
外国人技能実習機構
住所:東京都港区海岸3ー9ー15LOOPーX3階
経済産業部 経済産業政策課 団体・振興担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2322
ファクシミリ:088-621-2897