【記事番号:1262】
既存住宅売買瑕疵保険は、国土交通大臣の指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人が提供するもので、現場検査で問題となる劣化事象が確認されない等の要件を満たす場合に加入することができ、一般的には、既存住宅の売主になる宅建業者、または個人売買の際に住宅の状況調査をおこなう検査事業者(建築士事務所や建設業者等)が被保険者となり、買主への保証を行います。
保険法人ごとに様々な商品が提供されていますので、詳しくは各保険法人にお問い合わせください。制度の概要や保険法人の一覧は、国土交通省や、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページに掲載されています。
なお、保険を活用するためには、被保険者(宅建業者や検査事業者)が各保険法人の事業者登録を受けていることが必要になります。また、検査事業者に既存住宅状況調査技術者が所属している場合には、保険手続を効率的に進められる場合があります。
・国土交通省ホームページ(外部リンク)
・一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会ホームページ(外部リンク)
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