【記事番号:1248】
農業共済制度は、農家が掛金を出し合って共同財産をつくり、災害が発生した時に共済金の支払いを受けて、農業経営を守るというもので、農家の助け合いを基本とした「共済保険」制度です。
また、農家の負担を減らすため、国が掛金の約半分を負担しています。
県内では、次のような事業の種類があり、作物や家畜、園芸施設等を対象にしています。
詳しくは徳島県農業共済組合へお問い合わせください。
1 農業共済事業の種類
(1)農作物共済
水稲、麦についての気象災害、病虫害、火災、鳥獣害による減収を共済金によって補てんします。
(2)家畜共済
牛、馬、豚についての死亡、廃用、疾病及び傷害に係る損害を共済金によって補てんします。
(3)果樹共済
うめ、なし、みかん、ゆずの果実についての気象災害、病虫害、火災、鳥獣害による減収や品質の低下、樹体についての枯死、流失、埋没等による損失を共済金によって補てんします。
(4)畑作物共済
大豆についての気象災害、病虫害、火災、鳥獣害による減収を共済金によって補てんします。
(5)園芸施設共済
ハウスなど園芸施設本体、暖房機などの附帯施設についての気象災害、火災、破裂及び爆発、車両等の衝突、施設内作物についての同様の災害病虫害、鳥獣害による損失を共済金によって補てんします。
(6)任意共済
建物、農機具についての火災、落雷、物体の落下・衝突、給排水設備の事故や漏水・放水・出水による水濡れ、盗難によるき損又は汚損、自然災害による損害等を共済金によって補てんします。
2 収入保険
全ての農産物を対象に、自然災害による収入減少や価格低下をはじめ、農業者の経営努力ではさけられない収入減少を広く補償します。
3 徳島県農業共済組合
・本所
管轄:徳島市・鳴門市・名東郡・名西郡・板野郡
徳島市山城西2丁目74
TEL:088-622-7731
FAX:088-622-4315
・南部支所
管轄:小松島市・阿南市・勝浦郡・那賀郡・海部郡
阿南市桑野町中野120ー1
TEL:0884-21-1050
FAX:0884-21-1055
・西部支所
管轄:吉野川市・阿波市・美馬市・三好市・美馬郡・三好郡
美馬市脇町大字猪尻字西上野115ー1
TEL:0883-52-3301
FAX:0883-52-3387
農林水産部農林水産政策課団体指導・金融担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2425
ファクシミリ:088-621-2854