【記事番号:1207】
在宅の要介護者が、手すりの取付け等の一定の住宅改修を行ったときは、住宅改修費が支給されます。利用するには市町村に事前の申請が必要ですので、お住まいの市町村介護保険担当課にお問い合わせください。
住宅改修費の支給限度額は、同一住宅で20万円で、支給は、市町村が要介護者の心身の状況や住宅の状況から必要と認めた場合に、支給限度額の9割を上限として支払われます。
住宅改修費の対象となる改修として、
(1)廊下・便所・浴室・玄関等への手すりの取付け
(2)居室・廊下・便所・浴室・玄関等の各室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差の解消
(3)居室・浴室などの滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要な住宅改修などが対象となります。
保健福祉部長寿いきがい課在宅サービス指導担当
770-8570徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2192
ファクシミリ:088-621-2840