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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

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徳島県議会よくある質問

【記事番号:1194】

介護保険サービスを利用した場合の利用者負担について知りたい。

介護保険サービスを利用したときは、原則としてかかった費用の1~3割を利用者が負担します。

在宅サービスについては、要介護度(要支援1・2、要介護1~5)に応じて支給限度基準額が決められています。

支給限度基準額額は1か月あたりの介護報酬単位数で設定されています。

支給限度基準額の範囲内でサービスを利用するときは利用者負担は1~3割ですが、支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合は、超える分の費用は利用者が全額負担します。

要介護(支援)度別の支給限度基準額(1単位はおおよそ10円です)
要介護(支援)状態区分 支給限度基準額(1か月)
要支援1 5,032単位
要支援2 10,531単位
要介護1 16,765単位
要介護2 19,705単位
要介護3 27,048単位
要介護4 30,938単位
要介護5 36,217単位

施設に入所したり宿泊した場合は、サービス費用の1~3割と居住費(部屋代や光熱水費)、食費、日常生活費(理美容代、身の回り品の費用や教養娯楽費など)が利用者負担となります。

日帰りで施設に通うサービスを利用した場合は、サービス費用の1~3割と食費、日常生活費が利用者負担となります。

お問合せ先

保健福祉部長寿いきがい課介護支援担当

徳島市万代町1-1

電話:088-621-2247

ファクシミリ:088-621-2840

E-Mail:choujuikigaika@pref.tokushima.jp