徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:1194】
介護保険サービスを利用したときは、原則としてかかった費用の1~3割を利用者が負担します。
在宅サービスについては、要介護度(要支援1・2、要介護1~5)に応じて支給限度基準額が決められています。
支給限度基準額額は1か月あたりの介護報酬単位数で設定されています。
支給限度基準額の範囲内でサービスを利用するときは利用者負担は1~3割ですが、支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合は、超える分の費用は利用者が全額負担します。
要介護(支援)状態区分 | 支給限度基準額(1か月) |
---|---|
要支援1 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,531単位 |
要介護1 | 16,765単位 |
要介護2 | 19,705単位 |
要介護3 | 27,048単位 |
要介護4 | 30,938単位 |
要介護5 | 36,217単位 |
施設に入所したり宿泊した場合は、サービス費用の1~3割と居住費(部屋代や光熱水費)、食費、日常生活費(理美容代、身の回り品の費用や教養娯楽費など)が利用者負担となります。
日帰りで施設に通うサービスを利用した場合は、サービス費用の1~3割と食費、日常生活費が利用者負担となります。
保健福祉部長寿いきがい課介護支援担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2247
ファクシミリ:088-621-2840