徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:6079】
介護支援専門員になるには、(1)介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、(2)介護支援専門員実務研修を修了し、(3)研修を行った都道府県の介護支援専門員登録簿に登録され、(4)介護支援専門員証の交付を受けることが必要です。
1.研修案内
・試験合格通知に同封
2.受講費用
・44,000円(別途テキスト代が必要です)
令和6年4月~教育訓練給付制度の活用により、受講費用の一部が研修修了後に支給される場合がございます。活用について、詳細はお近くのハローワークや厚労省HPにて御確認ください。
3.研修方法
・演習・実習形式
実務研修を修了した日から3か月以内に登録申請を行う
1.提出書類
・介護支援専門員登録申請書(様式第1号)
・介護支援専門員実務研修修了証明書の写し
・住民票又は本人確認ができる書類
2.提出先
徳島県保健福祉部長寿いきがい課介護支援担当宛に郵送又は持参により提出。
ただし、以下の事項に該当する者については、試験に合格し、介護支援専門員実務研修を修了しても介護保険法(以下「法」)という。)第69条の2に定める介護支援専門員登録簿への登録を受けることができないのでご留意ください。
ア.心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として、厚生労働省令で定めるもの
イ.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ.この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
エ.登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
オ.法第69条の38第3項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に法第69条の6第1号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者
カ.法第69条の39の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して5年を経過しない者
キ.法第69条の39の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)であって、当該登録が消除された日から起算して5年を経過しない者
介護支援専門員登録簿に登録後、交付申請を行う(登録申請と同時に行うことも可)
1.提出書類
・介護支援専門員証交付申請書(様式第7号)
・登録をしている都道府県知事の登録通知書の写し(登録申請と同時に行う場合は不要)
・写真1枚(6月以内に撮影した縦3cm×横2.4cmの大きさの無帽、正面、上三分身、無背景のもので裏面に氏名、生年月日及び登録番号を記載したもの。)
2.提出先
・徳島県保健福祉部長寿いきがい課介護支援担当宛に郵送又は持参により提出
3.費用
・4,200円分の徳島県収入証紙+長形3号封筒(434円分の切手を貼付し、本人宛氏名・住所を記載)
なお、介護保険法施行規則(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十六号)の改正に伴い、法定資格に基づかない介護等の業務に従事した者は(1)介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格から外れました。
介護保険法施行規則の改正内容の詳細については、以下の厚生労働省「介護保険最新情報」をご覧下さい。
保健福祉部長寿いきがい課介護支援担当
徳島市万代町1‐1
電話:088-621-2247
ファクシミリ:088-621-2840