【記事番号:1065】
医療機関(病院、診療所)を新たに開設する場合には、医療法に基づく手続きが必要となります。所轄の保健所にご相談ください。
【参考】
《病院》
開設しようとする者(医師,歯科医師,営利を目的としない法人)は,あらかじめ知事の許可が必要になります。
《診療所,歯科診療所,助産所》
1臨床研修修了医師や歯科医師・助産師でない者(営利を目的としない法人など)が開設するときは,病院同様,あらかじめ知事)の許可が必要になります。
2臨床研修修了医師,歯科医師,助産師が,それぞれ,診療所,歯科診療所,助産所を開設したときは,知事に届け出る必要があります。
開設の許可申請又は開設の届出については,施設の所在地を管轄する保健所が窓口になります。
各保健所
・徳島保健所
徳島市新蔵町3丁目80
医療企画担当088-652-5151
(管轄:徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡)
・吉野川保健所
吉野川市鴨島町鴨島106-2
医療企画担当0883-24-1114
(管轄:吉野川市、阿波市)
・阿南保健所
阿南市領家町野神319
企画医療担当0884-22-0072
(管轄:阿南市、海部郡、那賀郡)
・美馬保健所
美馬市穴吹町穴吹字明連23
医療企画担当0883-52-1017
(管轄:美馬市、美馬郡)
・三好保健所
三好市池田町マチ2542番地4
医療企画担当0883-72-1122
(管轄:三好市、三好郡)
保健福祉部医療政策課医事指導担当
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2189
ファクシミリ:088-621-2898