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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

すだちくんコール連絡先
徳島県議会よくある質問

【記事番号:1065】

病院・診療所を開設したい。どのような手続が必要ですか。

医療機関(病院、診療所)を新たに開設する場合には、医療法に基づく手続きが必要となります。所轄の保健所にご相談ください。

【参考】

《病院》

開設しようとする者(医師,歯科医師,営利を目的としない法人)は,あらかじめ知事の許可が必要になります。

《診療所,歯科診療所,助産所》

1臨床研修修了医師や歯科医師・助産師でない者(営利を目的としない法人など)が開設するときは,病院同様,あらかじめ知事)の許可が必要になります。

2臨床研修修了医師,歯科医師,助産師が,それぞれ,診療所,歯科診療所,助産所を開設したときは,知事に届け出る必要があります。

開設の許可申請又は開設の届出については,施設の所在地を管轄する保健所が窓口になります。

各保健所

・徳島保健所

徳島市新蔵町3丁目80

医療企画担当088-652-5151

(管轄:徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡)

・吉野川保健所

吉野川市鴨島町鴨島106-2

医療企画担当0883-24-1114

(管轄:吉野川市、阿波市)

・阿南保健所

阿南市領家町野神319

企画医療担当0884-22-0072

(管轄:阿南市、海部郡、那賀郡)

・美馬保健所

美馬市穴吹町穴吹字明連23

医療企画担当0883-52-1017

(管轄:美馬市、美馬郡)

・三好保健所

三好市池田町マチ2542番地4

医療企画担当0883-72-1122

(管轄:三好市、三好郡)

関連情報

お問合せ先

保健福祉部医療政策課医事指導担当

徳島県徳島市万代町1丁目1番地

電話:088-621-2189

ファクシミリ:088-621-2898

E-Mail:iryo@mail.pref.tokushima.jp