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徳島県議会よくある質問

【記事番号:1064】

徳島県内の基準病床数が知りたい。

<徳島県内の基準病床数>

●療養病床及び一般病床(2次保健医療圏別)

・東部圏域(徳島市、鳴門市、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、吉野川市、阿波市)5,334床

・南部圏域(小松島市、阿南市、勝浦町、上勝町、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町)1,320床

・西部圏域(美馬市、つるぎ町、三好市、東みよし町)547床

合計24市町村(8市、15町、1村)7,025床

●精神病床、感染症病床、結核病床(県全域)

・精神病床3,096床

・感染症病床23床

・結核病床27床

*療養病床

主として、長期にわたり療養を必要とする患者が入院するための病床

*一般病床

精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床以外の病床

主に、急性期から回復期の一部の患者が入院するための病床

徳島県では、保健医療資源の有効活用を図り、保健医療機能の効率的・効果的な整備促進を図るため、県民の生活行動の実態を踏まえ、行政機関や各種関係団体と整合のとれた適当な広がりをもった区域に分けて、「保健医療圏」を設定しています。

保健医療圏は、第1次から第3次までの3区分がありますが、そのうち第2次保健医療圏は、原則として入院医療に対応する一体の区域として、比較的高度な診断・治療を含む包括的な医療提供体制の整備を進める圏域であり、複数の市町村から構成され、徳島県では3圏域が設定されています。(東部、南部、西部)

基準病床数は、保健医療圏内における望ましい病床(ベッド)の水準を示すとともに、圏内において必要な入院治療を受けられるよう病床の適正配置を促進するために設定され、2次保健医療圏の区域における療養病床及び一般病床並びに県全域における病院の精神病床、感染症病床及び結核病床について、医療法の規定に基づき、医療法施行規則に規定する基準により定めます。

詳しくは、県ホームページを御覧ください。

関連情報

(第7次徳島県保健医療計画)

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/iryo/5014521

お問合せ先

保健福祉部医療政策課医事指導担当

徳島市万代町1-1

電話:088-621-2189

ファクシミリ:088-621-2898

E-Mail:iryo@mail.pref.tokushima.jp