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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

すだちくんコール連絡先
徳島県議会よくある質問

【記事番号:915】

温泉を掘削したい。どのような手続きが必要ですか。

温泉を掘削するためには、温泉法に基づき、知事の許可を受けなければなりません。そのため、知事あての温泉掘削許可申請書を保健所又は薬務課に提出する必要があります。徳島県では申請内容を徳島県環境審議会に諮問し、その答申を得て、申請に係る掘削が、他の温泉の湧出量、温度又は成分に影響がないか等を協議したうえで許可又は不許可の判断をします。

なお、手続きを円滑に行うため、温泉掘削の計画をお持ちの方は申請書の作成に先立ち、薬務課又は保健所に御相談ください。また、温泉掘削許可申請書は、薬務課及び保健所で入手できます。

必要な書類

・温泉掘削許可申請書

手数料120,000円(徳島県収入証紙、消印しないこと)

・申請者が法人の場合は、定款または寄付行為の写し

・掘削地周辺の状況がわかる図面(掘削地点を明示、近接温泉との直線距離を記入)

縮尺5万分の1の図面

縮尺2万5千分の1の図面

場所が特定できる図面(住宅地図など)

・掘削断面図、井戸構造図

泥土、泥水、産業廃棄物の処理等掘削工事に関する諸問題への対策を記載

・温泉がゆう出した場合の利用計画書等

・添付書類

1設備の配置図及び主要な設備の構造図

2施行規則第1条の2への適合証明

3掘削時災害防止規程

・申請者の土地所有権若しくは土地掘削権を有することの証明に関する書類

1申請者所有の土地である場合には、所有者の土地の登記事項証明書

2他人所有の土地である場合には、所有者のその土地の登記事項証明書及びその土地の温泉掘削に関する使用承諾書又は賃貸契約書

3掘削しようとする土地が河川法、海岸法、農地法、自然公園法、森林法、地すべり防止法、文化財保護法等の規制にかかる場合には、それらの各許可証等の写し

・申請者(法人の場合は、その役員を含む)が温泉法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書類

関連情報

お問合せ先

保健福祉部薬務課血液・麻薬担当

徳島市万代町1丁目1

電話:088-621-2230

ファクシミリ:088-621-2842

E-Mail:yakumuka@pref.tokushima.jp

 

徳島保健所医療企画担当

徳島市新蔵町3丁目80

電話088-652-5152/ファクシミリ088-652-9334

E-Mail:toubu_hf_th@pref.tokushima.jp

(管内:徳島市,鳴門市,小松島市,板野郡,勝浦郡,名西郡及び名東郡)

 

阿南保健所生活衛生担当

阿南市領家町野神319

電話0884-28-9870/ファクシミリ0884-22-6404

E-Mail:nanbu_hfk_a@pref.tokushima.jp

(管内:阿南市及び那賀郡)

 

美波保健所生活衛生担当

海部郡美波町奥河内字弁才天17番地1

電話0884-74-7345/ファクシミリ0884-74-7365

E-Mail:nanbu_hfk_m@pref.tokushima.jp

(管内:海部郡)

 

吉野川保健所生活衛生担当

吉野川市鴨島町鴨島106-2

電話0883-24-1114/ファクシミリ0883-22-1760

E-Mail:toubu_hf_yh@pref.tokushima.jp

(管内:阿波市及び吉野川市)

 

美馬保健所生活衛生担当

美馬市穴吹町穴吹字明連23

電話0883-52-1017/ファクシミリ0883-53-9446

E-Mail:seibu_hfk_mmh@pref.tokushima.jp

(管内:美馬市及び美馬郡)

三好保健所生活衛生担当

三好市池田町マチ2542番地4

電話0883-72-1122/ファクシミリ0883-72-6884

E-Mail:seibu_hfk_myh@pref.tokushima.jp

(管内:三好市及び三好郡)