【記事番号:897】
一時的な病気などで、介護する人がいないときや、就職活動などの自立促進に必要な事由により、日常生活にお困りのとき、また母子家庭等となって間がなく、日常生活を営むのに支障が生じている間、一時的に育児や食事の世話等のお手伝いをする家庭生活支援員を派遣します。
1手続きについて
(1)あらかじめ登録申請が必要です。
お住まいの市町村役場ひとり親福祉担当課に、登録の申請を行ってください。
(2)登録申請が完了すると、県次世代育成・青少年課こども未来応援室から、登録通知と受付票を送付します。
(3)派遣を希望されるときは、先に送付しました受付票に(公財)徳島県母子寡婦福祉連合会の連絡先を記載していますので、そちらの連絡先にご連絡ください。
その後、(公財)徳島県母子寡婦福祉連合会より派遣についての詳細をご連絡します。
なお、支援を必要とする事由によって、利用時間の限度が異なります。
2利用者の負担額について
一定以上の所得がある世帯は、費用の負担をしていただきます。
(1)子育て支援の場合(1時間あたり)
生活保護世帯、市町村民税非課税世帯→0円
児童扶養手当支給水準の世帯→70円
上記以外の世帯→150円
(2)生活援助の場合(1時間あたり)
生活保護世帯、市町村民税非課税世帯→0円
児童扶養手当支給水準の世帯→150円
上記以外の世帯→300円
※児童扶養手当支給水準の世帯・・・扶養親族の数により異なります。
例)扶養親族1人なら230万円程度まで
3その他
1時間単位から利用できます。
くわしくは青少年・こども家庭課ひとり親家庭等支援担当までご連絡ください
こども未来部青少年・こども家庭課ひとり親家庭等支援担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2707
ファクシミリ:088-621-2843