【記事番号:858】
空襲等の一般戦災により負傷した場合は,残念ながら補償はありません。
ただし,軍人や軍需工場の労働者等であったときの負傷については,国(総務省,厚生労働省)において公務傷病または勤務関連傷病等と認められ,かつ,その障害の程度が恩給法に定める程度以上である場合には,傷病恩給や障害年金が支給される可能性があります。
傷病恩給等の受給資格等につきましては,軍等を退職したときに本籍地があった都道府県の援護担当部局にご相談ください。負傷時の傷病記録等の有無や内容を調査してお知らせするとともに,傷病恩給等を請求される場合には,所要の請求書等の書式と必要な書類等のリストをお送りいたします。
※傷病記録等については個人情報となりますので,調査内容のお知らせにあたっては,本人または本人の3親等以内の遺家族であることを確認させていただくこととなります。
傷病恩給等の請求書は,軍等を退職したときに本籍地があった都道府県の援護担当部局に提出していただき,その後,国(総務省,厚生労働省)において審査及び裁定が行われることとなっております。
詳しくは保健福祉政策課にお問い合わせください。
保健福祉部保健福祉政策課総務・援護担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2171
ファクシミリ:088-621-2839