【記事番号:857】
傷病恩給等を受給されている方の,障害(傷病恩給等の対象となる公務等による傷病)の程度が増進したときは,増進後の程度に応ずる恩給額に改定する請求(じ後重傷請求)をすることができます。
「じ後重傷請求」につきましては,軍を退職したときに本籍地のあった都道府県の援護担当部局にご相談ください。障害の増進等の状況をお伺いし,所要の請求書等の書式と必要な書類のリストをお送りいたします。
請求書は,軍を退職したときに本籍地のあった都道府県の援護担当部局に提出いただき,その後,国(総務省,厚生労働省)において恩給法等に定める傷病の程度についての審査及び裁定が行われることとなっております。
詳しくは保健福祉政策課にお問い合わせください。
保健福祉部保健福祉政策課総務・援護担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2171
ファクシミリ:088-621-2839