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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

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徳島県議会よくある質問

【記事番号:854】

生活福祉資金の貸付けを受けたい。

生活福祉資金貸付制度は、徳島県社会福祉協議会が実施しており、低所得者、障がい者または高齢者に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とする制度です。

1.貸付対象

資金の貸付けの対象となる世帯は、次の世帯です。

(1)低所得世帯

・・・資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯です。(世帯の収入:生活扶助基準額の2.0倍以内)

(2)障がい者世帯

・・・身体障害者手帳の交付を受けた方、療育手帳の交付を受けている方(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる方を含む。)、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる方を含む。)の属する世帯です。

(3)高齢者世帯

・・・65歳以上の高齢者の属する世帯です。(世帯の収入:生活扶助基準の3.0倍以内)

2.資金の種類

資金の種類及び貸付限度額は、以下のとおりです。

(1)総合支援資金

・生活支援費・・・月20万円以内(単身世帯は月15万円以内)

・住宅入居費・・・40万円以内

・一時生活再建費・・・60万円以内

(2)福祉資金

・福祉費・・・580万円以内(ただし、資金目的に応じた貸付上限額の目安を定めています。)

・緊急小口資金・・・10万円以内

(3)教育支援資金

・教育支援費・・・高校:月3万5千円以内、短大・高専:月6万円以内、大学:月6万5千円以内

・就学支度費・・・50万円以内

(4)不動産担保型生活資金・・・月30万円以内

(5)要保護世帯向け不動産担保型生活資金・・・貸付基本額の範囲内(生活扶助額の1.5倍以内)

※緊急小口資金、教育支援資金は無利子です。

※不動産担保型生活資金及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金は、年3%または銀行の長期プライムレートのいずれか低い利率となります。

※総合支援資金及び福祉費の貸付金利子は、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人がいない場合は、年1.5%となります。

※緊急小口資金は連帯保証人が不要ですが、それ以外は原則として必要です。(ただし、連帯保証人を立てない場合でも貸付けを受けることができます。)

ご相談・申込みは、お住まいの市町村社会福祉協議会、または、お住まいの地区を担当する民生委員が窓口となります。

制度の内容については、徳島県社会福祉協議会へお問い合わせください。

住所徳島県中昭和町1丁目2番地(徳島県立総合福祉センター内)

TEL088-654-4461

関連情報

お問合せ先

詳細については、お住まいの市町村社会福祉協議会へお問い合わせください。

保健福祉部国保・地域共生課地域共生担当

徳島市万代町1丁目1番地

電話:088-621-2938

ファクシミリ:088-621-2913

E-Mail:kokuhochiikikyouseika@pref.tokushima.jp

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