【記事番号:844】
共同募金運動の実施主体は、都道府県単位に組織された共同募金会です。この都道府県共同募金会は、それぞれ独立した社会福祉法人であり、その地域の民意を公正に代表できるように、各界階層から選ばれた理事、評議員によって運営されています。また、都道府県共同募金会には、公正な配分に資するため、配分委員会が設置されています。
1配分年度
共同募金会は、配分金を、原則として翌年度の事業費として配分します。ただし、歳末たすけあ
い募金にかかる見舞金等贈呈事業の配分金は当該年度とし、地域福祉サービス事業の配分金
は、原則として翌年度の事業費として配分します。
2配分対象
共同募金会は、民間の社会福祉活動および更生保護関係事業を配分対象としています。配
分の実施に当たっては、配分を要望する団体の事業計画を検討し、具体的に使途を指定します。
ただし、次の事業は配分の対象としていません。
(1)当該事業が、政治、宗教、労働組合等の運動のために、その手段として行われているもの
(2)配分金以外の収入が期待でき、これによって当該事業が実施できるもの
(3)営利のために行っているもの
(4)国または地方公共団体が設置し、もしくは経営し、またはその責任に属するとみなされるもの
このように、徳島県内で集められた寄付金は、県内において社会福祉事業、更生保護事業、その他社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。)に配分され、県内における地域福祉の推進に役立てられています。
<具体例(第一種福祉事業)
・生活保護法に規定する救護施設、更生施設、等
・児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、
知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、
情緒障害児短期医療施設児童自立支援施設、等
・身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、
身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、等
・知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、
知的障害者福祉ホーム、知的障害者通勤寮、等
・売春防止法に規定する婦人保護施設、等他
詳しくは、社会福祉法人徳島県共同募金会にお問い合わせください。
社会福祉法人徳島県共同募金会
徳島市中昭和町1丁目2番地徳島県立総合福祉センター内
TEL088-652-0200
FAX088-655-2359
保健福祉部保健福祉政策課地域共生・援護担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2171
ファクシミリ:088-621-2839