【記事番号:799】
公害防止計画とは、環境基本法第17条に基づく法定計画です。現に公害が著しい、または、著しくなるおそれがあり、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難になると認められる地域について、環境大臣が都道府県知事に策定を指示することとされています。
なお、徳島県は当該地域に含まれておらず、公害防止計画は策定しておりません。
生活環境部環境管理課企画・大気担当
徳島市万代町1-1
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