【記事番号:788】
揮発性有機化合物(VOC:VolatileOrganicCompoundsの略)は,光化学オキシダントや浮遊粒子状物質の原因の1つとされており,平成18年度から大気汚染防止法により,その排出が規制されています。
排風能力が一時間当たり100,000m3(リッポウメートル)以上の排風機を有する塗装施設(吹付塗装に限る。)など一定規模以上の施設は,事前に届出が必要です。届出対象施設は,全部で9種類有ります。
また,新設の自動車製造の用に供する塗装施設(吹付塗装に限る。)は400ppmC(ピーピーエムシー)など個々に排出基準もかかりますので,詳細については,事業所所在地を所管する県の機関へお問い合わせください。
<用語>
揮発性有機化合物とは,トルエン,キシレン等の揮発性を有する有機化合物の総称であり,塗料,インキ,溶剤(シンナー等)などに含まれるほかガソリンなどの成分になっているものもある。
徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、勝浦郡、板野郡、名東郡、名西郡の場合
生活環境部環境管理課企画・大気担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2274
ファクシミリ:088-621-2847
E-Mail:kankyoukanrika@pref.tokushima.lg.jp
阿南市、那賀郡、海部郡の場合
南部総合県民局保健福祉環境部環境担当(阿南庁舎)
阿南市領家町野神319
電話:0884-28-9858ファクシミリ:0884-22-6404
E-Mail:nanbu_hfk_a@pref.tokushima.lg.jp
美馬市、三好市、美馬郡、三好郡の場合
西部総合県民局保健福祉環境部環境担当(美馬庁舎)
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2060ファクシミリ:0883-53-2082