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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:788】

揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compoundsの略)の規制について知りたい。

揮発性有機化合物(VOC:VolatileOrganicCompoundsの略)は,光化学オキシダントや浮遊粒子状物質の原因の1つとされており,平成18年度から大気汚染防止法により,その排出が規制されています。

排風能力が一時間当たり100,000m3(リッポウメートル)以上の排風機を有する塗装施設(吹付塗装に限る。)など一定規模以上の施設は,事前に届出が必要です。届出対象施設は,全部で9種類有ります。

また,新設の自動車製造の用に供する塗装施設(吹付塗装に限る。)は400ppmC(ピーピーエムシー)など個々に排出基準もかかりますので,詳細については,事業所所在地を所管する県の機関へお問い合わせください。

<用語>

揮発性有機化合物とは,トルエン,キシレン等の揮発性を有する有機化合物の総称であり,塗料,インキ,溶剤(シンナー等)などに含まれるほかガソリンなどの成分になっているものもある。

関連情報

お問合せ先

徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、勝浦郡、板野郡、名東郡、名西郡の場合

生活環境部環境管理課企画・大気担当

徳島市万代町1-1

電話:088-621-2274

ファクシミリ:088-621-2847

E-Mail:kankyoukanrika@pref.tokushima.lg.jp

阿南市、那賀郡、海部郡の場合

南部総合県民局保健福祉環境部環境担当(阿南庁舎)

阿南市領家町野神319

電話:0884-28-9858ファクシミリ:0884-22-6404

E-Mail:nanbu_hfk_a@pref.tokushima.lg.jp

美馬市、三好市、美馬郡、三好郡の場合

西部総合県民局保健福祉環境部環境担当(美馬庁舎)

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

電話:0883-53-2060ファクシミリ:0883-53-2082

E-Mail:seibu_hfk_mm@pref.tokushima.lg.jp